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不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)については、治療費が高額であり、その経済的負担が重いことから十分な治療を受けることができず子どもを持つことをあきらめざる得ない方も少なくありません。
そこで県では、経済的な負担を軽減するため、特定不妊治療に要する費用の一部を助成することになりました。(平成16年4月以降の治療開始より適用) |
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対象者 |
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滋賀県が指定する医療機関で体外受精あるいは顕微授精のいずれかの不妊治療を受けた滋賀県内に居住する戸籍上の夫婦。
(夫婦の前年所得の合算が650万円未満の方に限ります。) |
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助成額 |
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1年度あたり10万円を限度に通算2年間助成 |
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申請書類 |
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○申請書
○受診証明書
○医療機関発行の領収書
○住民票(写)等
○夫婦の所得証明書 |
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詳しくは当院までお問合せ下さい。 |
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